会社を辞めました。会社を作ろうと思ってますが当分収入の見込みがありません。

仕事をやめた理由は会社の都合で辞めました。


収入が見込めるまで雇用保険?失業保険?を受け取る事はできますか?
まだ準備も何もしていないのであれば、雇用保険の受給手続きはされておかれるといいでしょう。
但し、雇用保険を受給する為には所定の求職活動やハローワークへ出向く事もあります。
説明会や認定日は日の変更も出来ませんので、それらが起業準備で出来ないようなら雇用保険受給は諦める事です。

※起業される時に関係役所への届を出した時点で雇用保険は打切りになります。
ハローワークへ届けずにそのまま基本手当等を受給すると不正受給と言う事になり、受給額の3倍の額の返済を求められる事があるのでご注意を。
雇用保険について教えてください。
10年ほど(正社員としては4前から)トラックの運転手をしてます。
腰痛がひどくて半年前から接骨院に通い、10月頃から仕事が忙しく通院ができなくなり、
このままでは仕事は続けられないと思い会社に退職届けを出し11月末で退職する事になりました。
無知で失業保険の事も知らなく退職後はどうやって生活しようか悩んでいましたが、知人から腰痛が理由でやむを得ず退職したなら、失業保険はすぐに貰える可能性があるで!と聞きました。
そこで気になった事があります。
1、腰痛で通院していた証拠は領収書のみです。
接骨院は診断書は書けないとの噂も聞きました。
ハローワークにて「証拠出して!」みたいな事を言われたりしますか?
2、それと私が通っていたのは接骨院ですが、
病院に通わなければいけなかったのか?
3、あと退職日まで残りわずかですが、
すぐにでも別の病院に行っておくべきなのか?
4、腰痛とかで失業保険がすぐに貰らえるとは甘い考えでしょうか?
詳しい方、良ければお力添えをお願いします。
他の同じ様に腰痛で退職されて失業保険に関して困っている方にも参考になれば良いなと思います。
雇用保険の受給要件に、健康で求職活動ができる方と定められており、病気や怪我の治療期間は雇用保険の受給資格がありません。
もちろん女性の出産に伴う雇用保険の受給はできません。出産されて求職活動をできるようになってからの受給となります。
質問者の場合は、傷病手当金の受給が当てはまるかと思いますが、いかがでしょう?

***
あなたの場合、特定失業者には当たらないので、待機期間を経て雇用保険受給になります。
会社都合による退職であれば、給付待機期間の7日経てばもらえますが、あなたの場合は7日間の後に3ヶ月間の待機期間がありますので、すぐに受給はできません。
失業保険受給の対象外となるケースとして、制度の目的が「仕事を探すことだけに専念するため」「結婚の場合、退職して専業主婦になるのであれば「就職の意思がない」とみなされ給付されません。」とされていますが、退職をきっかけに結婚を考え、結婚相談所に登録して結婚の相手を探しています。

この場合、失業保険の不正受給となるのでしょうか? もちろん認定日までには求職活動の意志をみせるため職安には行っています。
受給が終わった後、働いているかどうか(又は求職しているかどうか)が不正受給かどうかの境目じゃないですか?
調査が入るのって受給後が多いし。
結婚しても、少しの間働いたら。
失業保険を申請し、数回もらいましたが、途中で入院しました。そして人工透析になってしまいました。失業保険の残日数がかなり残っています。
こんな場合は残りの手当はもらえるのでしょうか。約90万ほどの額になります。透析患者は身体障害者になるみたいなのですがハローワークに申請してもらえる手当等ありましたら、教えてください。よろしくお願いします。
障害年金の手続きはされましたか?
直ぐには支給されませんが早めに手続きされて下さい。
透析をしていても体調が安定しましたら就職活動もできますよ。
また大規模な会社では障害者枠も確保されています。

焦らず頑張って下さいませ。

ご質問にそぐわない回答だったかもしれないので、申し訳ありません。
失業保険の事ですが、前の会社を2008年の7月末で退職しました。しかし、まだ何も手続きをしていません。手続きをしに行こうと思ってた頃に妊娠が発覚して、安静にしてなくてはいけなくて未だに手続きしてません。
安定期に入ってからの、6月あたりに手続きに行ったとしたら失業保険はもらえないのでしょうか?6月に手続きしても待機期間とか色々あるみたいですけど、自己都合による退職なので3ヶ月は待機しないといけないんですよね?そうなると、9月あたりになり、退職してから1年以上経過しちゃいます。失業保険をもらうためのベストな方法はなんですか?
残念ですが、失業保険の受給をあきらめる他ないですね。

>前の会社を2008年の7月末で退職しました。手続きをしに行こうと
>思ってた頃に妊娠が発覚して、安静にしてなくてはいけなくて未だに手続きしてません。

→妊娠が発覚してから2ヶ月以内に、なんで受給手続きの延長をしなかったのでしょうか。
受給手続きの延長ができる期間は、 「職業に就くことができなくなった日から30日が経過し、
その翌日から1ヵ月以内」です。ちなみに受給資格の手続きは、本人でなくてもできます。
本人の委任状があれば、ご主人でもできます。

「安定期に入ってから手続き」では遅すぎです。退職してから既に6ヶ月以上経過しているので、
「退職してからその間何をしていたの」と言われて受給延長は受け付けてもらえないでしょう。

ハローワークより「不正受給」ととられるより、あきらめた方が身のためです。
ご愁傷様。
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