失業保険について。
2年勤務した派遣会社を会社都合で退職しました。
失業保険の申請をしたいのですが、色々調べていると
会社都合で退職したとしても1ヶ月の間に派遣会社から仕事の斡旋があると失業保険は貰えないとありました。
これは自分に合ってない職場を紹介されたとしてもその対象になり失業保険は貰えないのでしょうか?
(紹介された職場は送迎バスをつかい1時間以上かけて隣島までいくような仕事や、いじめで人の入れ替わりの激しい職場、夜勤専属の仕事等)

退職して2週間経ちましたが、離職票は送られてこず、上記のような仕事ばかりを紹介されています。
仕事の斡旋があったということになるので、会社都合にならず断った自己都合になるのでしょうか。
私の知っている限りですが、本人のスキルを踏まえた上で希望に近い業務を紹介することが「ここでの仕事の斡旋」のこととして扱ってました。
そういった業務が発生しなければ、会社都合で扱って差し支えがないはずです。

続かないとわかっている派遣社員を紹介すれば、派遣会社の信用に関わってきます。

ご質問者様が紹介された仕事がどうかは、ご質問者様がどういった希望をしていたのかによって判断がわかれるところだと思います。(常識的な派遣会社である場合)

人の感覚はそれぞれ基準が違いますので、
世の中には「この業務ができれば遠くてもいい!」という方や、
「この仕事ができるなら、いじめがあってもいい(自分はいじめに負けないという根性がある方のケース)」
といった需要も存在しないわけではありません・・・
失業保険についての質問です。会社を解雇により退職しました。退社後、ハローワークには、まだ行っていませんが、3ヵ月経ちました。雇用保険がもらえるのは、ハローワークで手続き後ですか?
あと自己都合だと、雇用保険がもらえるのは、どれくらい日数が、かかりますか?
全然わからないので、教えてください。
>ハローワークで手続き後ですか?
もちろん手続き後です。

>あと自己都合だと、雇用保険がもらえるのは、どれくらい日数が、かかりますか?
手続きをしてから少なくとも3ヶ月と1週間後です。
その後、失業の認定を受け、実際に給付金が振込まれれるのは、もう少し先のことになります。


質問文の冒頭に「解雇により退職」となっているのに、
質問は「自己都合だと」になっているのかが、疑問です。
会社都合の失業保険。
1月24日から派遣で働き7月20日にて
会社都合で辞めます。
会社都合の場合6ヶ月あればいいと聞きましたが、半年はたってませんが11日以上勤務した月が6ヶ月あるので適用
となるんでしょうか。
回答お願いします。
1ケ月の中で、11日以上、賃金に関する出勤をした月を被保険者1ケ月とします。
この1ケ月は、離職日から、遡ります、今日退職ならば、5/31~5/1、4/30~4/1の様にですが、あくまでこの区切った期間は1ケ月必要です。
半年経過してないのであれば、6ヶ月を区切れません、入社当時が1ケ月満たない日数になる筈です、よって、受給資格はありません。
前職では雇用保険に加入していませんでしたか、1年未満の再加入でしたら、加入期間は通算できるのですが。
どなたか教えてください。今日派遣会社に離職票の件で連絡したら、3月31日付けで労働者派遣法に関して通達が有ったとの事で、ハローワークの失業保険受給担当者から何か聞いたそうです。
詳しい内容はどういう事か教えてくれません、ですが、自己都合での退職か1ヶ月経っても仕事が紹介できない場合の
会社都合の退職なのかにもかかわってくるような感じに受け取れました。
どなたかハローワークにお勤めの方
いったいどういう風に内容が何変わるのでしょうか?失業保険を受給する人間が多すぎる為、仕事が紹介できなくても、自己都合になってしまうとかでしょうか?なかなか仕事も見つからないので、自己都合扱いにされると、又3ヶ月遅れの手続きになるので困ります。何か情報を知っていらっしゃる方教えてください。
自己都合退職にはなりません。
今回の法改正では自己都合の場合に一年以上の加入期間がなければ給付されなかったのが半年(6か月以上)で受給資格が認められるようになりました。

次に派遣での紹介待ちの件ですが、契約期限満了で派遣会社が離職票を出すまでに1ヶ月紹介出来なければと言うのは、あくまでも任意な事で、本来は10日以内にハローワークに離職票手続き(資格喪失届)をしなければなりません(雇用保険法第七条)。
派遣会社が1ヶ月待てと言う場合、1か月分の給料(休業手当最低60%)の要求が出来ます。

1ヶ月待てと言うのは、どうもハローワークから非公式に通達されているみたいです。

上記雇用保険法第7条を派遣会社に伝え、すぐに離職手続きをするように求めましょう。
派遣期間終了で再契約がなされない場合には会社都合での離職になります。
もし、手続きを断られた場合には、労働基準監督署に通告に行ってください。
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