失業保険と再就職手当ての受給について教えていただきたいのですが…
9月30日に退職しました。(自己都合ですが、理由が認められて3ヶ月の給付制限はありません)
10月6日に手続きをしにハローワークへ行き、10月19日に説明会があり、11月2日が認定日と言われました。
翌日、10月7日に面接を受け、内定をいただきました。(ハローワーク経由ではありません)採用は11月1日からです。
この場合、10月13日~10月31日までの失業保険を受給できるのでしょうか?
また、再就職手当ては適用になるでしょうか?
回答、よろしくお願いいたします。
9月30日に退職しました。(自己都合ですが、理由が認められて3ヶ月の給付制限はありません)
10月6日に手続きをしにハローワークへ行き、10月19日に説明会があり、11月2日が認定日と言われました。
翌日、10月7日に面接を受け、内定をいただきました。(ハローワーク経由ではありません)採用は11月1日からです。
この場合、10月13日~10月31日までの失業保険を受給できるのでしょうか?
また、再就職手当ては適用になるでしょうか?
回答、よろしくお願いいたします。
13日から31日までの基本手当は受け取れます。
給付制限期間が免除された方は、待機期間満了日の翌日から1か月以内であっても、ハローワークの紹介には官営なく、再就職手当ももらえます。
ただし、再就職手当は過去3年以内に、再就職手当、常用就職支度手当を受けていないことが条件となります。
また、再就職手当は算出する上で基本手当日額に上限があって、平成23年8月1日の改定では、5,885円が上限となります。
ですので、基本手当が6,000円であっても、再就職手当の金額は、
支給残日数×5,885円×0.6又は0.5
ということになります。
0.6と0.5の違いは、支給残日数が支給日数の2/3以上の場合が0.6で、1/3以上では0.5になります。
ちなみに、60歳以上65歳未満の方の場合の上限は4,770円です。関係ないでしょうけど。
ただ、みなさん、「せっかく雇用保険料を支払い続けてきたのだから、何かしら貰わないと損だ」と考える方が多いですが、一概にそうとは言い切れないと思います。
例えば、雇用保険の被保険者期間が9年11か月あった方の場合、あと1か月被保険者期間があれば、次回退職した時に普通に自己都合による退職をした場合でも、わずか30日ではありますが、支給日数が延びます。
また、給付制限期間が免除される理由で退職した場合は、10年以上ですと年齢によって、支給日数が大幅に変わってきます。
基本手当にしても、再就職手当にしても、受け取った時点で、被雇用者期間はゼロになってしまうので、またそこから被保険者期間を積み上げていかなければならないことになりますから、考えようによってはわずかな基本手当や再就職手当を受け取ってしまうよりも、受け取らずに再就職先での被保険者期間を通算していった方が、また何かあった時のためには、逆にお得になるかもしれないですから、そこのところはお考えになった方が良いと、個人的には思います。
まあ、その場合、再就職手当は申請しないと支給されないので、13日から31日までの基本手当を受け取らずにできるかどうかは、失業認定を受ける際に相談してみないとわからないですけど。
「いらないです」と言われれば、ハローワークがそれを断る理由はないのではないか?と思います。
もっとも、現行ではの話ではありますが。被保険者期間が継続して長い分にはどのように制度が変わっても、不利になることはないのではないか、と思います。ど素人の個人的な考えではありますが。
ってな感じです。
給付制限期間が免除された方は、待機期間満了日の翌日から1か月以内であっても、ハローワークの紹介には官営なく、再就職手当ももらえます。
ただし、再就職手当は過去3年以内に、再就職手当、常用就職支度手当を受けていないことが条件となります。
また、再就職手当は算出する上で基本手当日額に上限があって、平成23年8月1日の改定では、5,885円が上限となります。
ですので、基本手当が6,000円であっても、再就職手当の金額は、
支給残日数×5,885円×0.6又は0.5
ということになります。
0.6と0.5の違いは、支給残日数が支給日数の2/3以上の場合が0.6で、1/3以上では0.5になります。
ちなみに、60歳以上65歳未満の方の場合の上限は4,770円です。関係ないでしょうけど。
ただ、みなさん、「せっかく雇用保険料を支払い続けてきたのだから、何かしら貰わないと損だ」と考える方が多いですが、一概にそうとは言い切れないと思います。
例えば、雇用保険の被保険者期間が9年11か月あった方の場合、あと1か月被保険者期間があれば、次回退職した時に普通に自己都合による退職をした場合でも、わずか30日ではありますが、支給日数が延びます。
また、給付制限期間が免除される理由で退職した場合は、10年以上ですと年齢によって、支給日数が大幅に変わってきます。
基本手当にしても、再就職手当にしても、受け取った時点で、被雇用者期間はゼロになってしまうので、またそこから被保険者期間を積み上げていかなければならないことになりますから、考えようによってはわずかな基本手当や再就職手当を受け取ってしまうよりも、受け取らずに再就職先での被保険者期間を通算していった方が、また何かあった時のためには、逆にお得になるかもしれないですから、そこのところはお考えになった方が良いと、個人的には思います。
まあ、その場合、再就職手当は申請しないと支給されないので、13日から31日までの基本手当を受け取らずにできるかどうかは、失業認定を受ける際に相談してみないとわからないですけど。
「いらないです」と言われれば、ハローワークがそれを断る理由はないのではないか?と思います。
もっとも、現行ではの話ではありますが。被保険者期間が継続して長い分にはどのように制度が変わっても、不利になることはないのではないか、と思います。ど素人の個人的な考えではありますが。
ってな感じです。
パートで働いています。
来月から週20時間以上働くことになり雇用保険・有と言われました。
雇用保険って仕事辞めた時に失業保険がもらえるやつですよね?
私が今の仕事を辞める時は妊娠したら辞めようと考えています。
妊娠して辞めても失業保険ってもらえますか?
もらえなければ、私が雇用保険をかけるメリットってあるんでしょうか?
来月から週20時間以上働くことになり雇用保険・有と言われました。
雇用保険って仕事辞めた時に失業保険がもらえるやつですよね?
私が今の仕事を辞める時は妊娠したら辞めようと考えています。
妊娠して辞めても失業保険ってもらえますか?
もらえなければ、私が雇用保険をかけるメリットってあるんでしょうか?
妊娠してやめる場合は、雇用保険(失業保険)は受給できません。
受給条件は・・・
1.雇用保険の失業給付の支給を受けるには、「失業」の状態にあることが必要です。
ここでいう失業とは、「積極的に就業しようとする気持ち」と「いつでも就職できる能力(環境・健康状態)」があり、「積極的に就職活動を行っているにもかかわらず、就業につくことが出来ない状態」にあることをいいます。
2.したがって。次のような状態であるときは、失業給付を受けることができません。
(1)病気やけがのため、すぐには就職できないとき。(労災保険の休業補償または健康保険の疾病手当金などをの支給を受けている場合も含みます)
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就業できないとき。
(3)定年退職で退職して、しばらく休養しようと思っているとき。
・
・
・
・
(11)親族の看護等ですぐには就職できないとき。
なお、病気、けが、妊娠、出産、育児、看護のなどの理由によりすぐに就業につくことができないときは、「受給期間」を延長することができます。
・・・となっておりますので、妊娠してやめる場合は、受給資格はありません。
メリット云々ではなく、労働基準法で週20時間以上の労働で雇用保険に入る「義務」がありますので、あなたが「入りたくない」と言っても、入らなくてはならないのです。
どうしても入りたくなければ、週20時間以下の就業時間で働くしかありません。
受給条件は・・・
1.雇用保険の失業給付の支給を受けるには、「失業」の状態にあることが必要です。
ここでいう失業とは、「積極的に就業しようとする気持ち」と「いつでも就職できる能力(環境・健康状態)」があり、「積極的に就職活動を行っているにもかかわらず、就業につくことが出来ない状態」にあることをいいます。
2.したがって。次のような状態であるときは、失業給付を受けることができません。
(1)病気やけがのため、すぐには就職できないとき。(労災保険の休業補償または健康保険の疾病手当金などをの支給を受けている場合も含みます)
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就業できないとき。
(3)定年退職で退職して、しばらく休養しようと思っているとき。
・
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(11)親族の看護等ですぐには就職できないとき。
なお、病気、けが、妊娠、出産、育児、看護のなどの理由によりすぐに就業につくことができないときは、「受給期間」を延長することができます。
・・・となっておりますので、妊娠してやめる場合は、受給資格はありません。
メリット云々ではなく、労働基準法で週20時間以上の労働で雇用保険に入る「義務」がありますので、あなたが「入りたくない」と言っても、入らなくてはならないのです。
どうしても入りたくなければ、週20時間以下の就業時間で働くしかありません。
妻の浪費癖や今後の在り方について皆様の意見を頂戴したく質問させていただきました。
本人=夫(34歳)、妻(31歳)、子供(2歳)
結婚して8年目です。昨年5月に児童手当の終了に伴って妻が退職しました。
それから、失業保険にわずかですが退職金が支給されて、今年の1月からは
妻に毎月おこづかいを2,5万あげています。
ことが発覚したのは先月末頃です。たまたま妻と銀行に行く予定があり
通帳をみたところ一時より50万ほど少なくなっているのに気が付きました。
問い詰めたところ、どうしても好きなブランドの洋服や靴が買いたい、そして
日頃のちょっとしたストレス発散のために買ったことが判明しまいた。
私も薄々数が増えてるなとは思っていましたが、色々なところに隠していた洋服を
全部数えたら、ワンピース、コートだけで約30着、靴を10足くらい購入してました。
実際使った預金は妻自身のものではありますが、子供にもお金がかかるし
幼稚園になってパートが出来るようになるまで、お互い預金を使わないように
頑張ろうと約束していただけに私はショックを受けました。今まで、
妻とは金銭感覚は合うと思っていただけに。
私自身も金遣いが荒いならここまで憤りを感じることはないのかもしれませんが、
去年の夏以降、スーツやYシャツ以外は買ってないですし、毎日のお昼代も浮かせる
ためにおかずがなくても米だけ弁当につめて100円ローソンでおかずだけを買ったりしています。
もちろん、自宅では使わない部屋の電気を消したり、エアコンの温度を高めに設定したり。
今回の件で、妻は謝って二度としないとは言っていますが妻に猜疑心を持って
しまったのも事実です。何を信じればいいのか・・・。 もともと昔から口げんかは
多いほうだったのですが、今回の件で離婚したほうが良いのかなと真剣に考えております。
(離婚の場合は、私が子供をひきとるつもりです。)
妻に対してこれからどう接していけばいいのか皆様の意見を教えていただきたいです。
本人=夫(34歳)、妻(31歳)、子供(2歳)
結婚して8年目です。昨年5月に児童手当の終了に伴って妻が退職しました。
それから、失業保険にわずかですが退職金が支給されて、今年の1月からは
妻に毎月おこづかいを2,5万あげています。
ことが発覚したのは先月末頃です。たまたま妻と銀行に行く予定があり
通帳をみたところ一時より50万ほど少なくなっているのに気が付きました。
問い詰めたところ、どうしても好きなブランドの洋服や靴が買いたい、そして
日頃のちょっとしたストレス発散のために買ったことが判明しまいた。
私も薄々数が増えてるなとは思っていましたが、色々なところに隠していた洋服を
全部数えたら、ワンピース、コートだけで約30着、靴を10足くらい購入してました。
実際使った預金は妻自身のものではありますが、子供にもお金がかかるし
幼稚園になってパートが出来るようになるまで、お互い預金を使わないように
頑張ろうと約束していただけに私はショックを受けました。今まで、
妻とは金銭感覚は合うと思っていただけに。
私自身も金遣いが荒いならここまで憤りを感じることはないのかもしれませんが、
去年の夏以降、スーツやYシャツ以外は買ってないですし、毎日のお昼代も浮かせる
ためにおかずがなくても米だけ弁当につめて100円ローソンでおかずだけを買ったりしています。
もちろん、自宅では使わない部屋の電気を消したり、エアコンの温度を高めに設定したり。
今回の件で、妻は謝って二度としないとは言っていますが妻に猜疑心を持って
しまったのも事実です。何を信じればいいのか・・・。 もともと昔から口げんかは
多いほうだったのですが、今回の件で離婚したほうが良いのかなと真剣に考えております。
(離婚の場合は、私が子供をひきとるつもりです。)
妻に対してこれからどう接していけばいいのか皆様の意見を教えていただきたいです。
私の個人的な意見としては、自分の考えでは奥様に落ち度があると思います。
もぅ独身時代のような暮らしではないのです家庭を持った人間なのですから。
御二人で「お互い預金を使わないように頑張ろう」とお約束事を立てたといことは家庭内のお金という事になるのではないのでしょか?
たとえ奥様が頑張って働いたお金ですが、お約束をしたという事はそのお金は自由に使えるお金ではなくなると私的には思います。
質問者さんの収入にもよるのですが・・・、生活できて尚且つ余裕があるのなら奥様のお小遣いでは買えない物ならば一言相談された方がよかったかと思います。
しかし、この事から離婚というのは、まだ早い気がします。
もう一度チャンスを与えてあげることは出来ないのでしょうか?
誰にも過ちはあります・・・。それを許すことも大切なのではないのでしょうか?
(ただ許すのではなく条件付きとして・・・)
もぅ独身時代のような暮らしではないのです家庭を持った人間なのですから。
御二人で「お互い預金を使わないように頑張ろう」とお約束事を立てたといことは家庭内のお金という事になるのではないのでしょか?
たとえ奥様が頑張って働いたお金ですが、お約束をしたという事はそのお金は自由に使えるお金ではなくなると私的には思います。
質問者さんの収入にもよるのですが・・・、生活できて尚且つ余裕があるのなら奥様のお小遣いでは買えない物ならば一言相談された方がよかったかと思います。
しかし、この事から離婚というのは、まだ早い気がします。
もう一度チャンスを与えてあげることは出来ないのでしょうか?
誰にも過ちはあります・・・。それを許すことも大切なのではないのでしょうか?
(ただ許すのではなく条件付きとして・・・)
雇用保険(失業保険)給付について教えてください。
11月の中旬に会社を退職することになりました。まだ会社都合になるか自己都合になるかはわかりませんが、給付をもらいたいと思っています。仕事をしていた時には出
きなかった海外ボランティアを3週間×2カ国(計6週間)したいと思っています。自己都合の場合3ヶ月の待機期間に可能でしょうか?
会社都合の場合ボランティア終了後、手続きは可能でしょうか?
あと海外でも仕事をしたいんですが、実際海外で面接を受けても求職活動になりますか?
ご存知の範囲で構いませんので、アドバイスよろしくお願いします。
11月の中旬に会社を退職することになりました。まだ会社都合になるか自己都合になるかはわかりませんが、給付をもらいたいと思っています。仕事をしていた時には出
きなかった海外ボランティアを3週間×2カ国(計6週間)したいと思っています。自己都合の場合3ヶ月の待機期間に可能でしょうか?
会社都合の場合ボランティア終了後、手続きは可能でしょうか?
あと海外でも仕事をしたいんですが、実際海外で面接を受けても求職活動になりますか?
ご存知の範囲で構いませんので、アドバイスよろしくお願いします。
餅は餅屋。そっくりそのまま、ハローワークに相談しましょう。
…失業給付は、「働ける」人が「働く気に」なっている間だけ、手を貸しますよ、という制度です。記憶が正しければ、「求職していない時間」は対象外だったど思います。
基本は「保険じゃない」ので、貰える事もあるということです。
…失業給付は、「働ける」人が「働く気に」なっている間だけ、手を貸しますよ、という制度です。記憶が正しければ、「求職していない時間」は対象外だったど思います。
基本は「保険じゃない」ので、貰える事もあるということです。
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