お知えて下さい。昨年11月24日に仕事中会社の上司に走れと言われ転んでしまい肋骨を打撲してしまいました。
(胸のレントゲンはとってます)五日後に交通事故で車に惹かれてしまいました。頚椎、腰椎捻挫、六軟骨損傷、肋骨打撲です。(人身事故切替の為診断書あります)病状が良くなく会社を欠勤、遅刻でろくな仕事にならないので会社を辞めようと考えてます(診断書が事故日から六週間の治療、安静、加療の為これから会社の休業は出来ないとの)もともと左ひこつ神経麻痺もあるので…先行き仕事が出来る状況が読めない不安で精神的にも金銭的にも疲れてしまいました。現段階では治療費は相手の保険会社が見てくれています。今肋骨が1番痛くまともに寝れません。風邪をひいてしまいリハビリも一週間行けない状況です。会社をやめて失業保険をもらいながら治療に専念した場合慰謝料しか貰えないのですか?本来最初の事故は労災に当てはまりますか?昼の仕事の他に夜スナックでバイトしてたのですが休業保障は給料明細で申請できますか?
長くてすいません。よろしくお願いします
(胸のレントゲンはとってます)五日後に交通事故で車に惹かれてしまいました。頚椎、腰椎捻挫、六軟骨損傷、肋骨打撲です。(人身事故切替の為診断書あります)病状が良くなく会社を欠勤、遅刻でろくな仕事にならないので会社を辞めようと考えてます(診断書が事故日から六週間の治療、安静、加療の為これから会社の休業は出来ないとの)もともと左ひこつ神経麻痺もあるので…先行き仕事が出来る状況が読めない不安で精神的にも金銭的にも疲れてしまいました。現段階では治療費は相手の保険会社が見てくれています。今肋骨が1番痛くまともに寝れません。風邪をひいてしまいリハビリも一週間行けない状況です。会社をやめて失業保険をもらいながら治療に専念した場合慰謝料しか貰えないのですか?本来最初の事故は労災に当てはまりますか?昼の仕事の他に夜スナックでバイトしてたのですが休業保障は給料明細で申請できますか?
長くてすいません。よろしくお願いします
損保会社で人身事故の担当者をしています。
>会社をやめて失業保険をもらいながら治療に専念した場合慰謝料しか貰えないのですか?
失業保険(雇用保険の求職者給付)受給条件に「就職できる能力がある」ことがあります。つまり身体的に「働く」ことが可能だということです。したがって失業保険を受給なさっている方は交通事故の休業損害が認定されず、治療費・通院交通費などの実費のほかには傷害慰謝料のみが賠償の対象となります。
おケガによって「就職が不可能」であれば、失業保険を受給することはできず、交通事故の休業損害の支払いを受けてください。就職(就労)の可否は主治医の見解が重要ですので、ご質問者様、主治医、保険担当者とよく相談して見解相違からトラブルとならないようになさることをお勧めいたします。
>本来最初の事故は労災に当てはまりますか?
お仕事中の事故ですので労災のはずです。
ただし上司やご勤務先に慰謝料等の賠償請求は難しいと思います。上司の方は「走れ」と指示したのであって、転ぶことを求めたわけではないと思います。ご質問者様が、上司の指示に対して「走ったら転んでしまいます」と訴えたにも関わらず、「転んでもいいから走れ」という指示をしたと言うなら別だと思います。
>昼の仕事の他に夜スナックでバイトしてたのですが休業保障は給料明細で申請できますか?
交通事故の休業損害として加害者側保険会社に請求ということであれば、給与明細だけでは困難です。スナックのお仕事で源泉徴収はなされていなかったのでしょうか。源泉徴収されていないとしたならご質問者様は確定申告をなさっておいでしょうか。
休業損害を(保険会社のレベルで)お認めさせていただくには、公的裏付けを必要とすることが原則です。
公的裏付けが無い場合には、他の何らかの方法で「スナックで就労していたこと」「その所得」を出来るだけ客観的に立証する必要があります。具体的な方法は就労形態によって様々ですので、まずは加害者側保険担当者にご相談ください。
その上で納得がいかない場合には、その保険担当者の言い分をもって再度ご質問をなさってみてはいかがかと思います。
【追伸】私の回答は保険会社よりになっている可能性がありますので、他の方の回答も参考になさってください。
>会社をやめて失業保険をもらいながら治療に専念した場合慰謝料しか貰えないのですか?
失業保険(雇用保険の求職者給付)受給条件に「就職できる能力がある」ことがあります。つまり身体的に「働く」ことが可能だということです。したがって失業保険を受給なさっている方は交通事故の休業損害が認定されず、治療費・通院交通費などの実費のほかには傷害慰謝料のみが賠償の対象となります。
おケガによって「就職が不可能」であれば、失業保険を受給することはできず、交通事故の休業損害の支払いを受けてください。就職(就労)の可否は主治医の見解が重要ですので、ご質問者様、主治医、保険担当者とよく相談して見解相違からトラブルとならないようになさることをお勧めいたします。
>本来最初の事故は労災に当てはまりますか?
お仕事中の事故ですので労災のはずです。
ただし上司やご勤務先に慰謝料等の賠償請求は難しいと思います。上司の方は「走れ」と指示したのであって、転ぶことを求めたわけではないと思います。ご質問者様が、上司の指示に対して「走ったら転んでしまいます」と訴えたにも関わらず、「転んでもいいから走れ」という指示をしたと言うなら別だと思います。
>昼の仕事の他に夜スナックでバイトしてたのですが休業保障は給料明細で申請できますか?
交通事故の休業損害として加害者側保険会社に請求ということであれば、給与明細だけでは困難です。スナックのお仕事で源泉徴収はなされていなかったのでしょうか。源泉徴収されていないとしたならご質問者様は確定申告をなさっておいでしょうか。
休業損害を(保険会社のレベルで)お認めさせていただくには、公的裏付けを必要とすることが原則です。
公的裏付けが無い場合には、他の何らかの方法で「スナックで就労していたこと」「その所得」を出来るだけ客観的に立証する必要があります。具体的な方法は就労形態によって様々ですので、まずは加害者側保険担当者にご相談ください。
その上で納得がいかない場合には、その保険担当者の言い分をもって再度ご質問をなさってみてはいかがかと思います。
【追伸】私の回答は保険会社よりになっている可能性がありますので、他の方の回答も参考になさってください。
失業保険について
この度、可能であれば失業保険をもらおうと考えているのですがはたして自分はもらえますでしょうか?
自分の高卒後から今までの仕事等にかんしては以下の通りです。
高卒
↓
A会社で契約社員・雇用保険有
(約1か月で退社)
↓
B会社でアルバイト・雇用保険不明
(約6か月で退社)
↓
C会社で契約社員・雇用保険有
(約1年で退社)
↓
D会社で正社員・雇用保険有
(約6か月で退社)
↓
家業手伝い・雇用保険無
↓
個人経営の会社でアルバイト…正式には会社ではありませんが・雇用保険無
(約3年で退社)
↓
現在です。
数か月のずれはありますがだいたいこのような感じです。
はたして自分は失業保険をもらえるでしょうか?
また、もらえる場合の手続きはどうなるでしょうか?
詳しい方よろしくお願いいたします。
この度、可能であれば失業保険をもらおうと考えているのですがはたして自分はもらえますでしょうか?
自分の高卒後から今までの仕事等にかんしては以下の通りです。
高卒
↓
A会社で契約社員・雇用保険有
(約1か月で退社)
↓
B会社でアルバイト・雇用保険不明
(約6か月で退社)
↓
C会社で契約社員・雇用保険有
(約1年で退社)
↓
D会社で正社員・雇用保険有
(約6か月で退社)
↓
家業手伝い・雇用保険無
↓
個人経営の会社でアルバイト…正式には会社ではありませんが・雇用保険無
(約3年で退社)
↓
現在です。
数か月のずれはありますがだいたいこのような感じです。
はたして自分は失業保険をもらえるでしょうか?
また、もらえる場合の手続きはどうなるでしょうか?
詳しい方よろしくお願いいたします。
雇用保険は離職後1年間だけが受給可能期間です。
貴方が受給可能な時期はC社離職時かD社離職時だけです。
3年以上、雇用保険に入っていない状態の現在は受給資格もD社までの雇用保険被保険者期間もありません。
貴方が受給可能な時期はC社離職時かD社離職時だけです。
3年以上、雇用保険に入っていない状態の現在は受給資格もD社までの雇用保険被保険者期間もありません。
出産手当金について教えてください。出産予定日は2011/3/14です。
出産後の復帰は難しいと会社から言われたので、退職する事になりました。5年勤めました。
出産一時金はもらえる事はわかったのですが・・・
最初は12月末までか1月末かなと個人的に勝手に思っており、そろそろ退職日を決めてくれと会社から言われました。
色々調べると出産予定日より42日以内の退職の場合でも、出産手当金をもらえるという事を見つけました。
他の方の質問も読んでみましたが、私の場合はどうなのか?と疑問を持ちました。
3/14予定日なので2/1~が産前休暇になると思います。
キリがいいので、最初は1/31で退職しようと考えていましたが、1/31の退職だと出産手当金はもらえないですか?
会社には2/1を退職日として、2/1無給の休みを取る。という風にしてもらえるように交渉してみるのは当たり前というか、してもいい事なんですか?
その際、2/1退社にした場合の会社の損失(社会保険の支払など)、1/31に退職した場合の会社の損失は違いますか?
出産手当金を上記のような形でもらう場合、退職してから、私が支払う社会保険はどうやって払うのでしょうか?
任意継続というのをやるのでしょうか?
あまり円満退社ではないので、気を使ってしまいます・・・。
また、この手当てはいつまでの分がもらえるのでしょうか?
そして、この手当金が終わったら、失業保険は受け取れるのでしょうか?
出産後の復帰は難しいと会社から言われたので、退職する事になりました。5年勤めました。
出産一時金はもらえる事はわかったのですが・・・
最初は12月末までか1月末かなと個人的に勝手に思っており、そろそろ退職日を決めてくれと会社から言われました。
色々調べると出産予定日より42日以内の退職の場合でも、出産手当金をもらえるという事を見つけました。
他の方の質問も読んでみましたが、私の場合はどうなのか?と疑問を持ちました。
3/14予定日なので2/1~が産前休暇になると思います。
キリがいいので、最初は1/31で退職しようと考えていましたが、1/31の退職だと出産手当金はもらえないですか?
会社には2/1を退職日として、2/1無給の休みを取る。という風にしてもらえるように交渉してみるのは当たり前というか、してもいい事なんですか?
その際、2/1退社にした場合の会社の損失(社会保険の支払など)、1/31に退職した場合の会社の損失は違いますか?
出産手当金を上記のような形でもらう場合、退職してから、私が支払う社会保険はどうやって払うのでしょうか?
任意継続というのをやるのでしょうか?
あまり円満退社ではないので、気を使ってしまいます・・・。
また、この手当てはいつまでの分がもらえるのでしょうか?
そして、この手当金が終わったら、失業保険は受け取れるのでしょうか?
退職する方の出産手当金は「本来なら産前休暇に入れる時期になってからの退職」である必要があるので
2月1日に産前休暇がスタートすることになる質問者さんが
1月31日に退職してしまうと、1円も手当金を貰う権利がなくなります。
ですので、お察しのとおり出産手当金を貰うには
「2月1日以降を退職日にし、退職日を無給の欠勤にする」ことが必須条項になりますので
退職日の相談を会社に持ちかける・交渉することは問題ありません。
多くの企業で、社会保険料は「先月分を今月の給料で払う後払い」の制度をとっています。
2月1日付で退職した場合、2月末日に在籍しないため社会保険料は1月までの分(在職してれば2月の給料で支払う)になりますが
おそらくこれは退職時に退職金などで先払いで清算をするか、1月分のお給料で1月分まで先払いをするか、
あとから健保組合から「振り込んでくれ」という形で請求があるかと思います。
退職月の社会保険料を支払うためだけの目的で、任意継続する必要はありません。
出産手当金は、「産前6週+産後8週の14週分」が基本です。
ただし、お産が予定より早まったり遅くなると、その日数分の増減が起こります。
失業保険は「今すぐ就職活動をし、仕事があれば今日からでも働ける人」への給付なので
お産ギリギリで会社を退職した方は事実上就職活動は無理。
さらに産後8週間は法による強制休業のため、就職活動は不可能であるために給付の手続きはできません。
なので「退職したらすぐにハロワに受給延長の手続きをしに行き、産後8週以上たってから給付の手続きをしに行く」ことになります。
(給付の手続きをする=そのときに良い求人があればその場でその企業に面接にも行ける、という前提になるので
子連れでハロワに給付手続きにはいけませんので念のため)
退職後の健康保険ですが
任意継続した場合の保険料は「勤めてたときの2倍」です。
たいていのご家庭では、ご主人の社会保険の扶養に入ったりご主人の国保に一緒に入ったほうが
圧倒的に支払う保険料がお安くなるので
退職後はご主人の国保にお入りになるのが得策かと思いますが・・・。
2月1日に産前休暇がスタートすることになる質問者さんが
1月31日に退職してしまうと、1円も手当金を貰う権利がなくなります。
ですので、お察しのとおり出産手当金を貰うには
「2月1日以降を退職日にし、退職日を無給の欠勤にする」ことが必須条項になりますので
退職日の相談を会社に持ちかける・交渉することは問題ありません。
多くの企業で、社会保険料は「先月分を今月の給料で払う後払い」の制度をとっています。
2月1日付で退職した場合、2月末日に在籍しないため社会保険料は1月までの分(在職してれば2月の給料で支払う)になりますが
おそらくこれは退職時に退職金などで先払いで清算をするか、1月分のお給料で1月分まで先払いをするか、
あとから健保組合から「振り込んでくれ」という形で請求があるかと思います。
退職月の社会保険料を支払うためだけの目的で、任意継続する必要はありません。
出産手当金は、「産前6週+産後8週の14週分」が基本です。
ただし、お産が予定より早まったり遅くなると、その日数分の増減が起こります。
失業保険は「今すぐ就職活動をし、仕事があれば今日からでも働ける人」への給付なので
お産ギリギリで会社を退職した方は事実上就職活動は無理。
さらに産後8週間は法による強制休業のため、就職活動は不可能であるために給付の手続きはできません。
なので「退職したらすぐにハロワに受給延長の手続きをしに行き、産後8週以上たってから給付の手続きをしに行く」ことになります。
(給付の手続きをする=そのときに良い求人があればその場でその企業に面接にも行ける、という前提になるので
子連れでハロワに給付手続きにはいけませんので念のため)
退職後の健康保険ですが
任意継続した場合の保険料は「勤めてたときの2倍」です。
たいていのご家庭では、ご主人の社会保険の扶養に入ったりご主人の国保に一緒に入ったほうが
圧倒的に支払う保険料がお安くなるので
退職後はご主人の国保にお入りになるのが得策かと思いますが・・・。
失業給付金受給中です 再就職決まりましたが、雇用保険未加入の会社です。残りの給付金について教えてください
以前の会社が倒産した為、10月から180日の失業保険給付が始まりましたが、現在、残日数が79日残っているので通常、雇用保険加入している会社であれば、再就職手当がもらえます。
本日面接を受け、本日中に面接合格がきましたが、雇用保険未加入とのことです
こちらの会社に就職した場合の就業形態が、週5日、一日5時間程になる為、失業給付金はもらえません。
再就職手当で考えていましたが、そちらの会社が、雇用保険未加入の為再就職手当ももらうのはおそらく難しいかと思われます
以前ハローワークに確認したところ、1日4時間未満週四日まででしたら失業保険をもらいながら、働けるとの話でしたが、そちらも難かしいかと思われます
あきらめればいい話かとも思いますが、できれば上手にもらえる方法などあれば教えてください
以前の会社が倒産した為、10月から180日の失業保険給付が始まりましたが、現在、残日数が79日残っているので通常、雇用保険加入している会社であれば、再就職手当がもらえます。
本日面接を受け、本日中に面接合格がきましたが、雇用保険未加入とのことです
こちらの会社に就職した場合の就業形態が、週5日、一日5時間程になる為、失業給付金はもらえません。
再就職手当で考えていましたが、そちらの会社が、雇用保険未加入の為再就職手当ももらうのはおそらく難しいかと思われます
以前ハローワークに確認したところ、1日4時間未満週四日まででしたら失業保険をもらいながら、働けるとの話でしたが、そちらも難かしいかと思われます
あきらめればいい話かとも思いますが、できれば上手にもらえる方法などあれば教えてください
会社に雇用保険に加入して欲しいと話をしてみてください。
また、再就職手当が該当するのであれば、ダメ元でもいいので会社に申請書に証明してもらい安定所へ提出してください。
(もちろん、申請期限内にですよ)
雇用保険未加入の事業所と分かった場合、必ず安定所が指導するはずです。
就職したばかりでは言いづらいかもしれません。仕事しづらくなるかもしれません。
ですが、法律違反しているのは会社です。(故意なのか無知なのかは関係ありません)
雇用保険をかけて欲しいと会社に話をしてみてください。
再就職手当を受給するには、申請書を出すしかありませんし、当然安定所は指導するでしょう。
従って、上手にもらう方法は(これ以外の方法は)他にはないと思われます。
それと、新しい会社には既に従業員の方はいるのですか?
もし新しい会社が今回初めてあなたを従業員として雇用したのであれば、今まで未加入であったとしても問題ありません。
雇用保険は従業員がいなければかけることはできませんから、今回あなたを雇用した時点で雇用保険に加入することになるのです。
ですが、従業員もいるのに雇用保険に未加入の場合は、就職を考え直すことも少しだけ考えてみてはどうでしょうか?
(若しくは、そのまま就職して会社に雇用保険加入をお願いする)
もし会社が、雇用保険はかけないからねといったことしか言わない会社だったならば、例え再就職手当を貰って就職しても、
もし何かの事情でその会社を退職となった時、次は失業保険の手続きも何もない状態であなたは就職活動をしなければならない
可能性が出てくるのですよ。
もちろん、このままずっと同じ会社でお仕事できる方がいいに決まっていますが、法律を軽視するような会社は程度も低いと思います(他のこともいい加減な気がします)。 あくまで私見ですが。
もし、あなたが再就職手当を諦めてまでも就職し、やはりずっと会社が雇用保険をかけてくれない場合は、とりあえず給料明細を全部保管しておいてください。
万が一退職するようなことが出てきた場合、安定所に相談しに行けば会社が遡って雇用保険をかけてもらえることがあります。
会社が動いてくれなくても、給料明細等があれば安定所の方が職権で雇用保険をかけてくれる場合もあります。(どうしてもの場合であり、ケースバイケースのようです)
ただし、最大2年しか遡れません。(あなたのお給料から雇用保険料を引いていなかった場合は最大2年しか遡れません)
大まかですがご参考になさってください。
また、再就職手当が該当するのであれば、ダメ元でもいいので会社に申請書に証明してもらい安定所へ提出してください。
(もちろん、申請期限内にですよ)
雇用保険未加入の事業所と分かった場合、必ず安定所が指導するはずです。
就職したばかりでは言いづらいかもしれません。仕事しづらくなるかもしれません。
ですが、法律違反しているのは会社です。(故意なのか無知なのかは関係ありません)
雇用保険をかけて欲しいと会社に話をしてみてください。
再就職手当を受給するには、申請書を出すしかありませんし、当然安定所は指導するでしょう。
従って、上手にもらう方法は(これ以外の方法は)他にはないと思われます。
それと、新しい会社には既に従業員の方はいるのですか?
もし新しい会社が今回初めてあなたを従業員として雇用したのであれば、今まで未加入であったとしても問題ありません。
雇用保険は従業員がいなければかけることはできませんから、今回あなたを雇用した時点で雇用保険に加入することになるのです。
ですが、従業員もいるのに雇用保険に未加入の場合は、就職を考え直すことも少しだけ考えてみてはどうでしょうか?
(若しくは、そのまま就職して会社に雇用保険加入をお願いする)
もし会社が、雇用保険はかけないからねといったことしか言わない会社だったならば、例え再就職手当を貰って就職しても、
もし何かの事情でその会社を退職となった時、次は失業保険の手続きも何もない状態であなたは就職活動をしなければならない
可能性が出てくるのですよ。
もちろん、このままずっと同じ会社でお仕事できる方がいいに決まっていますが、法律を軽視するような会社は程度も低いと思います(他のこともいい加減な気がします)。 あくまで私見ですが。
もし、あなたが再就職手当を諦めてまでも就職し、やはりずっと会社が雇用保険をかけてくれない場合は、とりあえず給料明細を全部保管しておいてください。
万が一退職するようなことが出てきた場合、安定所に相談しに行けば会社が遡って雇用保険をかけてもらえることがあります。
会社が動いてくれなくても、給料明細等があれば安定所の方が職権で雇用保険をかけてくれる場合もあります。(どうしてもの場合であり、ケースバイケースのようです)
ただし、最大2年しか遡れません。(あなたのお給料から雇用保険料を引いていなかった場合は最大2年しか遡れません)
大まかですがご参考になさってください。
公共職業訓練について
失業保険の申込をする前に公共職業訓練の申込をしようと考えているのですが、この場合どんなデメリットがありますか?もしメリットがあればそれも教えてくださいm(_ _)m
失業保険の申込をする前に公共職業訓練の申込をしようと考えているのですが、この場合どんなデメリットがありますか?もしメリットがあればそれも教えてくださいm(_ _)m
失業保険の申し込みをしないと失業している認定がもらえませんよ。
失業保険で失業認定してから、待機期間がありますよね。3か月ほどあるはずです。
その後失業保険で振り込みされるのですが、この待機期間中に職業訓練を受けるように申請すると、その時点から、失業保険がもらえるようになります。これがメリットですね。
ただし、結果的に失業保険がもらえる時期は前倒しされるので、切れるのも当然早くなります。
デメリットは、延長されることがないということです。
どういうことかというと
待機期間が終わり、失業保険をもらいまじめます。仮にそれが4月に終わるとして、その終わる前に職業訓練を希望し受験し、合格すると、職業訓練期間中は、受給期間が延長されます。たとえば4月からスタートする6ヶ月コースの職業訓練に入るとそのコースが終わる9月まで延長して受給されます。
こういった延長してもらえることができなくなるのがデメリットです。
失業保険で失業認定してから、待機期間がありますよね。3か月ほどあるはずです。
その後失業保険で振り込みされるのですが、この待機期間中に職業訓練を受けるように申請すると、その時点から、失業保険がもらえるようになります。これがメリットですね。
ただし、結果的に失業保険がもらえる時期は前倒しされるので、切れるのも当然早くなります。
デメリットは、延長されることがないということです。
どういうことかというと
待機期間が終わり、失業保険をもらいまじめます。仮にそれが4月に終わるとして、その終わる前に職業訓練を希望し受験し、合格すると、職業訓練期間中は、受給期間が延長されます。たとえば4月からスタートする6ヶ月コースの職業訓練に入るとそのコースが終わる9月まで延長して受給されます。
こういった延長してもらえることができなくなるのがデメリットです。
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