先日、結納を済ませ来年の春先に結婚予定の者です。現在、彼と同棲し失業保険給付中です。

私が仕事を辞めたのは彼が毎朝早くから夜遅くまで仕事で①彼を支えたいと思った事②1人暮らしの彼の部屋を新居にするので掃除~部屋割り、模様替えをする③結婚式の進行全て④家事全般を勤めながらでは難しいと思いました。(仕事のスキルアップも見込めなかったのも1つです)

彼が『失業保険もらいながらでも働くのが普通だろ。何で何もしないのか。家にいて暇じゃないのか』と言われ
私は『失業保険を貰うか、お祝い金を貰らって働くか相談した。好きにしろと言ったので貰ってるが働いたら罰金で働けない』と答えたら考え方が甘いと散々、言ってきます。

大変長くなりましたが
知恵をかして頂きたい事は
そんな彼は『結婚しても正社員で仕事するのが当たり前』と、そんな感じです。
しかし私は『もちろん彼、家族を大切にしたいので時間の融通が効くパートで勤めたい』で毎回、大喧嘩なります。

普段は本当に仲良しなのに育った環境が違うせいなのは解っていても人が変わったように、この先2人で一生やっていけるのか不安になる位、大喧嘩です。

彼は『そうやって、他の奥さんも頑張って働いて家事もこなしてる。まだ子供もいない若くて働ける時に働かないで、どうする?』と毎日、働く彼の話す事も理解できるが支えていきたい事は変わりないと話すと『俺を理由に働けないとか止めてくれ』まで言われます。

仕事を探しても『結婚予定なら難しいです…』と電話で面接も拒否される始末です(断られるの当たり前なんですが…)

譲り合う事も解ってますが彼は『根本的に違うから無理』と投げ出して正直、分かり合おうと話を進めるのにも疲れました。
どなたかアドバイス宜しくお願い致します
結婚前の女性を雇うのを嫌がられるのは、妊娠していつ辞められるかという心配があるんですよ。
又、家庭に入るということは、家庭や夫優先にもなりますから、残業が出来ないかもしれないなどの理由もあります。
つまり、主婦になる前というのは、けっこう制限されるものなんですよ。
まず旦那さんがそれをどこまで理解しているかにもよります。
ぶっちゃけ現実を知らないで言っているなら、旦那さんはとんでもない世間知らずになってしまいますから。

確かに旦那さんの言うことも理解出来ますが、失業保険途中で仕事を見つけても、残りの金額が戻ってくることはないし、それならもらうものはちゃんともらったほうがいいと思います。
当然就職活動は出来るんですから、いつでもスタートできるようにさえすれば文句はないと思うんですよ。
ただ、旦那さんの話しの中にある正社員ですが、そうなると扶養の問題もあり、夫婦で別の保険を持つことは税金を多く払うことにもなります。
そういうのをどこまで把握しているかというのもあるし、家事も今まで通りできなくなるというのを理解しなければなりません。
世の中の働く主婦は、何もかもこなしているかというと決してそうではないんですから、それは旦那さんだけの見解ですよ。
働く主婦は、旦那さんの協力があって成り立っている部分もあるんですし。
結納だけならまだ間に合います。
話し合う余地がないのなら、延期というのも視野に入れて、再考してはどうでしょうか。
これから何年も夫婦として分かり合えないなら、結婚を急ぐ必要もない気がします。
1/22で退職した者です。退職理由は両親の介護によるものです。退職にあたり国民保険に加入致しました。
介護理由によるものだと国民保険料が3割程度の負担で済むらしいのですが。
本日、ハローワークにて手続きをすると自己都合扱い(退職理由が)にされコードが40になりました。
コードが32とか33でないと国保が安くなりません。コードが32or33にする為には仕事が全く出来ない
状態でないといけないらしいです。寒い間は(寒い間は体調が悪いため)介護に専念して、仕事が出来ない
状態にしても良いのですが、それでは肝心の失業保険が支給されないらしいです。自己都合だと失業保険の
給付も3ヶ月後からです。介護が理由だと1ヶ月後に支給されるはずなのですが?

どの様に申請し直せば国保を3割負担にして、失業保険を1ヶ月後から支給して貰えますでしょうか?
宜しくお願いします。

*介護は正当な理由です。食事、トイレ、入浴、着替え、通院と行って居ります。
不当な理由での請求ではありません。
「特定理由退職者」に該当するとすぐ給付が受けられると勘違いされがちですが違います。

失業給付の受給要件にある「失業」とは、離職した人が、「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことをいいます。

つまり、「すぐに働けるか」「働く意志があるか」「積極的に求職活動が行えるか」ということになります。

働く意志があっても、すぐに働けない状態では駄目なのです。

したがって、次のような状態にあるときは、失業給付を受けることができません。

•病気やけがのために、すぐには就職できないとき
•妊娠・出産・育児・介護等のため、すぐには就職できないとき
•定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
•結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

病気やけが、出産・育児・介護等の場合、離職後はしばらくは働けませんので、この間は失業給付が受けられないということになります。

療養しながら、介護しながらでは受給できないんです。

受給できるのは「働けない理由」が改善し、求職活動が行えるようになってからとなります。

雇用保険の基本手当を受けられる期間は、離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいますが、実際の給付は、この受給期間中の失業している日について、所定給付日数を限度として支給されます。

つまり、この受給期間を超えると受給資格が失効し受給も打ち切りとなります。

この受給期間については、本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児、親族等の看護・介護等のために退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、受給期間の満了日を延長することができます。

これによって、本来の受給期間(1年)に職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。

延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、公共職業安定所に提出することになります。

受給期間の延長申請は、公共職業安定所への来所、郵送又は代理人による申請も可能です。

減免(軽減)制度を利用するには、受給期間を延長する必要がありますし、失業給付を即受給したいのであれば、減免(軽減)を諦めるしかありません。

つまり二者択一となります。
児童扶養手当について質問です。
私の妹は去年 年初に失業して しばらくの間 失業手当?保険?と受給していました。

妹はバツ1で 子供が三人います。
今まで 元旦那さんが養育費をちゃんとくれていたようなのです
が、 去年元旦那さんの会社も 減給でどうしても 月に1万円しか送れない状態でした。
なので妹は去年は合計12万円しか 養育費をもらえませんでした。

失業保険 を除いて 去年の妹のバイト代金は50万円です。

妹は寡婦。というのにあてはまります。

実は年末に、妹の元旦那さんからメールが来て、子供3人を扶養親族<税金の>に
いれさせてくれないか。と いう内容が書かれていたそうです。

元旦那さんは 妹の失業を知っていて
妹の2009年の 年収がかなり低いので 子供3人を扶養親族から外しても
今まで通り 母子手当?児童手当?が もらえるはずだ。と
言っているようです。
多分 会社の事務員さんに聞いたのかもしれません。

今までしっかり養育費を送ってくれていた人なので 妹的には
自分が痛くもかゆくもなければ<児童手当が減ったりしなければ>

年末にしたバイトの年末調整の扶養を外すようにバイト先に頼んでもいいかと
思っているそうです。 多分その 税金が浮いた分<元旦那さんの> を
妹に送金するつもりのようです。

どうでしょうか?まとめますと

妹の2009年のバイト代は50万円ぐらいです。
妹は寡婦にあたります。
去年妹は失業保険を受給していました。失業保険は非課税だと言われたそうです<あってますか?>

上の状態で
妹が 子供3人を扶養親族から外して 満額の児童手当はもらえますか?


妹は自分で調べてみたら 色々差し引いて 所得が19万円以下なら満額出ると思う。と
言っています。
妹の年収50万円で 寡婦の控除と サラリーマンの控除で<というかサラリーマンの控除で0円以下になるそうです>
もらえすはずだと言ってます

妹は ほんとうに 扶養親族を外してしまって大丈夫でしょうか?
今から修正申告は可能ですか?いつまで出来ますか?

妹に小額ですが 援助もしている身としては とても気になります。
もしもご存じの方がいらっしゃったら お知恵を貸してくださいm(__)m
扶養は元旦那さんには移さない方が良いですよ。

養育費を払っている場合扶養にとることは可能ですが、もと旦那さんが子供たちを扶養しているという意志表示になりますので、資格喪失の可能性もあります。

児童扶養手当は母が扶養している母子家庭に支給している手当てですから、保険証とかも旦那さんのにあれば同様に資格はなくなります。
失業保険について。

失業保険の支給対象期間とはいつからのことをいうのでしょうか?

仮に6月末退職
待機七日間
初回認定日7/7(来所)
認定日10/6(来所予定)

だとすると10/6~のことを
さすのでしょうか?

その場合10/6以前は給付制限期間と呼んでよいのでしょうか?

宜しくお願い致します。
自己都合退職の場合は申請して7日間の待期期間があってその後3ヶ月の給付制限期間があります。
支給の対象になるのは3ヶ月の給付制限が終わって翌日からです。
会社都合退職の場合は7日間待期期間の翌日から支給の対象期間に入ります。
認定日を境にしてウンぬんと言うことではありません。認定日は支給対象期間の中途でありますから。
教えて下さい。
1~3月までは、厚生年金保険を支払っていました。
3ヶ月間での収入は額面75万です。
4月から扶養ですが、6~9月までの4ヶ月間は、職業訓練校で
失業保険をもらっていました。日額3612円以上です。
支給総額は通勤代(計56000円)込みで60万弱です。
①6~9月の4ヶ月間は国保、国民年金の支払い対象になりますか?
それとも
②4~12月の9ヶ月間国保、国民年金の支払い対象になりますか?

わずかに130万を超えているので心配です。
もしも払うとしたら、両方合わせて、ひと月いくら位になりますか?
↑概ね、こちらの方のおっしゃっているとおりですが、国民年金保険料は、13,580円/月です。

また、あなたがご主人の「被扶養者」となり得る条件は、過去の収入がいくらであったかでなく、「今後見込まれる収入」が130万円未満であれば「被扶養者」となり得ます。
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