3月20日に会社を辞め、失業します。
4月1日から6ヶ月間、週3回程度のアルバイトをして、
それを辞めてからでも失業保険は3か月分もらえますか?
それとも、会社を辞めてからすぐアルバイトをすると
失業保険を全くもらえなくなりますか?

6ヶ月間の短期アルバイトもして、失業保険を3か月分しっかり
もらいたいのですが、どうしたらいいですか?


色々自分で調べてみたのですが良く分かりません。
教えていただけたらと思います
失業保険は、会社からもらう離職票というものを持ってハローワークへ手続きに行かなければ支給されません。なので、まず会社から離職票というものはもらっておきましょう。

次に4月1日から6ヶ月間限定で、週3回程度のアルバイトをした後に失業保険をもらえるかですが、失業保険はもらえます。ただし、3か月分しっかりもらえるかどうかは微妙です。その理由は、失業保険には受給期間(失業保険をもらえる期間)というものがあるのですが、これは原則離職した日の翌日から1年間しかありません。(病気や怪我、出産などの理由で30日以上働けなかったのなら延長できますが)
つまり1年間の受給期間のうち6ヶ月間アルバイトするとなると、受給期間は残り半年間となります。また今回の退職が「自己都合退職」であれば、ハローワークへ手続きに行ってから、7日間の待機期間があり、その後3ヶ月間の受給制限期間が終わらないと、失業保険がもらえません。

そうすると、3/20~3/31までお休み、4/1~9/30までアルバイト、10/1にハローワークへ行って手続き、10/8~翌年1/7まで受給制限期間、1/8~3/20失業保険支給期間となるので、3ヶ月分しっかりもらうのは無理と思います。
まぁ、アルバイト中にハローワークへ申請に行き、失業保険をもらいながらアルバイトするようにすれば、3か月分しっかりもらえる可能性はあります。ただ、一般的にハローワークの基準では「月に14日未満」で、なおかつ「週に20時間未満」であれば、アルバイトはOKとなっていますが、あなたは週3回のアルバイトなので月に14日以上アルバイトすることになります。
となると、アルバイトしている間にハローワークへ失業保険の申請に行くにしても9月中旬以降が無難で、そうするとギリギリもらえるような気はしますが。。。すいません、ちょっと複雑になるのでこの辺でご勘弁を。
質問させてください。

去年の2月9日からフルタイムの派遣で働き始め、4月から雇用保険等に加入し、3月31日で退職する予定です。

この場合、失業保険というのは受給資格があるのでしょうか
??
失業保険という保険はありません。
給与明細にも記載されている通り雇用保険になります。雇用保険の求職者給付により支給されます。

厚生年金と雇用保険は全くの別の保険です。取得日が違っていても問題はありませんが、、
1年間に12か月以上の日保険者期間があれば、求職者給付の受給資格はありますが、
求職者給付を受けるにはすべての条件に該当しなければいけません。
ハローワークで正規の手続きをして、初めて受給者資格者となりますので、ご注意ください。
高額医療と傷病手当について質問をお願い致します。

12月から3ヶ月更新の派遣で働き始め、現在社会保険加入の手続きをしています。

2月に足の手術をすることになり、医師から一週間ぐら
いの入院と最低でも半月は療養が必要と言われました。
高額な手術費用な為、高額医療を申し込みたいと思っています。また休んでいる間、可能であれば傷病手当をもらいたいと考えているのですが、社会保険に加入後すぐでも適用の対象になるのでしょうか?

自分なりに調べてみたところ、失業保険をもらうと傷病手当をもらえないとの事だったのですが、それは同時に受給できないということなのでしょうか?
それとも過去に受給していると対象外になってしまうのでしょうか?

今の仕事が決まるまえに失業保険を申請しましたが、申請後間も無く仕事が決まったため8日分受給される予定です。また併せて再雇用手当も申請しました。

質問ばかりで申し訳ございません。
どなたかわかる方いらっしゃいましたらお願い致します。
「高額療養費」のことですね?

高額療養費は一般所得者の場合、ひと月に保険診療の自己負担額が80,100円+αを超えた分が還付される制度です。

予め限度額(80,100円以上となること)がわかっているのであれば、【限度額認定証】を申し込んでおいた方が便利です。

高額療養費は一旦支払いを済ませてから申請しなければならないので面倒ですが、限度額認定証があれば窓口での精算時に限度額以上の負担が発生しません。

休んでいる間はもちろん傷病手当金を請求することができます。
(この場合は健康保険の「傷病手当金」です。雇用保険の「傷病手当」ではありません)

「失業保険をもらうと傷病手当金をもらえない」というのは、同時に受給することができないという意味です。

過去に失業給付を受けたことがあるからといって健康保険の「傷病手当金」を受給できないということはありませんので、ご心配なく。

kk_tough_luckさん
助けて下さい。交通事故が原因で失職しました。



今年1月、仕事帰りに交通事故被害にあい、3月いっぱいで失職(転職直後の試用期間中だった為)しました。



こちらは徒歩だったので、過失は無く100対0。ちなみに相手は任意保険に入っておらず、保障は自賠責保険だけです。


失業後は失業保険をもらっていましたが、それも今月で切れ、また自賠責保険の保障限度額も近づいてきました。


身体は(股関節)依然として満足に動かず、就労は困難です。



事故後、会社に労災を申請しようとしたら、先に自賠責保険から使ってくれと言われた為に自賠責保険を使って治療していました。


しかし、その自賠責保険の保障限度額も近づき、また仕事も辞めてしまっています。



来月からは無収入になるのですが、どうすれば良いのでしょうか?


加害者に請求しようにも、飲酒運転であったにもかかわず反省の色もなく、ロクに連絡も取れません。



不憫に思った病院の先生が、後遺症害慰謝料?なるものを教えてくれて、申請に必要な後遺症害診断書を書いてくれるそうですが…


市役所などにも相談をすると、何らかの手当てを受けれるのでしょうか?



あるいは、辞めた会社にいき労災の申請をするべきでしょうか?




お願いします。教えて下さい。
加害者に損害賠償請求をするべきです。交通事故によって体をまともに動かせず仕事も失ったという損害は大きいのでかなりの金額を請求できると思います。飲酒運転だと危険運転過失致傷罪となりかなり重い罪になります。警察に相談してみてください。犯人がつかまるといいですね。
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